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土地の固定資産税評価について...

土地の固定資産税評価についてですが、地目が宅地以外の場合は土地の評価が落ちるのでしょうか?

プロのアドバイス

土地の固定資産税評価額は公示価格等の7割を目安として地域における道路に固定資産税の路線価が示され、それぞれ課税標準が算定されます。
固定資産税は登記上の地目ではなく現況の利用形態に応じて評価されますので、地目が雑種地や山林等であっても現況が宅地であれば宅地として評価され課税されます。

なお、市街化区域の場合は固定資産税と都市計画税が合わせて課税されますが、市街化調整区域の場合は都市計画税は課税されません。

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