過去に床上浸水した家を売却するとき、告知義務はある?重要事項...
以前の豪雨の際、自宅が床上浸水の被害を受けてしまいました。
プロのアドバイス
結論から申し上げますと、「過去の浸水履歴は、売主として告知・説明する義務(告知義務)があります。」
宅地建物取引業法において、浸水履歴は買主が購入を判断する上で極めて重大な影響を与える「物件の状況(物理的・心理的瑕疵)」とみなされます。リフォームで表面上どれだけ綺麗になっていたとしても、事実を知っている以上、売却時に記入する「物件状況等報告書(告知書)」に正直に記載しなければなりません。
もしこれを隠して売却し、後から近隣住民の話や自治体の記録などで発覚した場合、買主から「契約不適合責任」を追及され、高額な損害賠償請求や売買契約の解除を求められる重大なリスクを負うことになります。
売却する際は隠すのではなく、「過去に床上浸水したが、その後〇〇万円かけて床下の消毒や断熱材・内装の全面交換を実施済みである」と誠実に開示し、適切なメンテナンスを行ったことをアピールして信頼を得るのが最善の進め方です。
