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道路の種類が多く良く分かりません。...

物件探しをしていると位置指定道路とか色んな道路があり違いが分かりません。

プロのアドバイス

建築物は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があり、これを接道義務と言います(都市計画区域内)。ここでいう道路とはあくまでも建築基準法上の道路の事で、他法令や現況の見た目の道路とは異なります。
建築基準法上の道路とは以下を指します。

○道路法による道路
○都市計画法などにより造られた道路
○既存道路(建築基準法の施行時点にあった幅員4m以上のもの)
○都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路
○特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路(位置指定道路)
○建築基準法が適用されたとき既にあった幅員4メートル未満の道路(法42条2項道路)

また、ここで公道か私道かという点は一切問われていないのもポイントです。
必ずしも公道である必要はありません。

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