夫婦間での自宅売買。夫から妻へ名義変更(売却)した場合、新た...
夫名義の一戸建てに住んでいますが、
プロのアドバイス
結論から申し上げますと、夫婦間や親族間(生計を一にする親族等)での不動産売買では、住宅ローン控除を利用することはできません。租税特別措置法により、「自己の配偶者その他特別の一定の関係がある者からの取得」は適用対象外と明確に定められているためです。これは、親族間での売買を利用した意図的な税金逃れを防ぐための措置です。また、そもそも夫婦間売買に対して住宅ローンの融資を認める金融機関は極めて稀です。資金計画や税務上のリスクについて、事前に税理士等の専門家へご相談されることをお勧めします。
