設備の受注停止に伴う注文住宅の引き渡し遅延。発生した「仮住ま...
注文住宅を検討中ですが、
プロのアドバイス
原則として、世界情勢の急変や災害など「不可抗力」による工期遅延の場合、仮住まい費用(遅延損害金など)は施主(お客様)の自己負担となるケースが一般的です。工事請負契約書には通常、資材調達困難など「施工会社の責に帰さない事由」による遅延については、施工会社は免責される旨が記載されています。トラブルを防ぐため、契約前に必ず「部材の納入遅延等による工期延長の取り扱い」について建築会社に確認し、あらかじめ仮住まい期間の延長や予算増に耐えられる余裕を持たせたスケジュールを組むことが重要です。
