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改正民法の適用について...

3月契約、4月引き渡しのスケジュールで商談を進めています。この場合、契約不適合責任など改正民法の適用はどのようになるのでしょうか?

プロのアドバイス

契約日が2020年3月31日までの日であれば、改正前の民法が適用となります。したがって、契約不適合責任ではなく瑕疵担保責任が適用されます。これは決済・引き渡しが4月になったとしても変わりません。ただし、改正後の内容を取り入れた契約を締結することは可能かと思いますので、その場合は売買双方の希望により内容を調整することになるでしょう。

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