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既に無い建物の登記が残っている土地を売却したい...

相続した土地を売却しようと思っていますが、元々貸していた土地で昔の借地人の建物登記が残っていることが分かりました。
建物滅失登記をした方が良いでしょうか?
ちなみに当時の借地人の行方も存命かどうかも不明です。建物自体は既にありません。

プロのアドバイス

ご質問のように借地で建てた家を取り壊した際に滅失登記をせずにそのまま返されていた、というケースが時々見られます。売買に際しては綺麗にする必要がありますが、
当時の所有者が滅失登記に協力してくれない場合などもあり、
その場合の滅失登記の方法について簡単にご説明いたします。

この場合、利害関係人(=土地所有者でOK)から建物滅失登記を申請し、
登記官に滅失登記をしてもらうことになります。
申請をすると滅失登記をするように建物所有者に通知がなされますが、
建物はすでに無いため通常はそのまま登記官に返送されることになります。
その後、登記官が現地を調査・滅失を確認し、滅失登記を行うことになります。

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