手付無しでの契約について...
知人が不動産を購入するにあたり、売主の不動産会社から手付金無しでの契約を求められました。手付金放棄による契約解除が出来ないようにするためだそうですが、これは法律に違反していないのでしょうか?
プロのアドバイス
手付金の額は2割が上限とされていますが、
手付金を必ず授受しなければならないという規定はありません。
また、手付金を授受しない契約については
買主だけでなく売主も手付金放棄による契約解除が出来ないことになり公平性が保たれていると言えます。
したがって、手付無しでの契約自体は法律的には特に問題はないと思われます