売却希望価格を下回る購入希望者が知らされない...
自宅の売却中です。不動産会社には希望価格の最低ラインを伝えてあるのですが、これまで最低ラインを下回る購入希望者が複数あったにもかかわらず、不動産会社から報告もなく、勝手に断られていたことが判明しました。最低ラインを伝えていた場合、売主に報告する義務はないのでしょうか?
プロのアドバイス
宅地建物取引業法第34条の2第8項で「当該媒介契約の目的物である宅地又は建物の売買又は交換の申込みがあったときは、遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない」と売主への報告義務が規定されており、媒介業者は、購入希望者が文書で購入意思を示したときは、購入希望金額にかかわらず、遅滞なく、依頼者に報告する義務があります。
あくまで売主の目的は「売却」することにあります。そのため、売却価格の判断は売主が行うもので、媒介業者は購入申込みを報告するかしないかを判断するのでなく、必ず依頼者に報告し判断を求める必要があるのです。今後報告漏れの無いよう不動産会社に注意をするか、対応が悪い場合には不動産会社の変更も検討されると良いと思います。