不動産Q&Aトップ, , , >仲介業者図面の方位誤記による損害賠償について...

仲介業者図面の方位誤記による損害賠償について...

先日、仲介でマンションを購入しました。真南で日当たりの良い物件であったことが決め手となり契約をしましたが、入居後に方位が30度程度違うことがわかりました。仲介業者が故意か分かりませんが責任は問えないのでしょうか?

プロのアドバイス

広告掲載の際に少しでも物件を良く見せようとして、本来はやや南西や南東よりの物件を真南方位で図面表示しているケースが散見されます。もちろん故意ではないケースもあるとは思いますが買主はその情報を信頼して購入検討しているのも事実です。
ご質問者様の場合、30度近くも違うとなると許容限度を大きく超えますし、仲介業者の過失は免れないと思われます。まずは都道府県の宅建指導担当などに相談してみることをおすすめします。

Q&Aカテゴリー