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駐車場や資材置場として土地を貸しても借地権は発生する?...

ふと疑問に思い質問させて頂きます。
土地を貸す場合、借地権が発生すると思いますが、
駐車場や資材置場のような用途で貸す場合でも借地権は発生するのでしょうか?

プロのアドバイス

借地権の根拠法である借地借家法は、土地に関しては「建物の所有を目的」とする「地上権および土地賃借権」に適用されます。
「建物の所有を目的」とするとは、「主たる目的」がその土地に建物を建てて所有することを意味します。これに対して、建物の建築・所有が、「従たる目的」の場合には「建物の所有を目的」とするとはいえず、借地借家法の適用はありません。したがって、管理道具などを保管する物置のようなものがあったとしても借地権は発生しないと考えられます。

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