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自殺した物件を解体した土地は心理的瑕疵ですか?...

土地を探しているなかで気になった物件があるのですが、過去に建っていた家で自殺があったと不動産会社から聞きました。価格は周辺相場と比較して特に安いというわけではありません。この場合、心理的瑕疵で安くなったりはしないのでしょうか?

プロのアドバイス

ご質問の内容は裁判などでも争われたこともある判断の難しいもので、過去に大阪地裁の判例で「建物が解体されてしまったので、心理的嫌悪感は著しく低減、瑕疵ではない。 」とされたケースがあります。特に価格に反映していないことからも、恐らくは年数も経過しており、いわゆる告知事項物件には該当していないのだと思われます。
気に入った物件であれば、内容をもう少し詳しく確認した方が良いでしょう。

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