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住宅地に料理教室兼用の住宅を建築できますか?...

趣味の料理を活かして料理教室を開きたいと思っています。一戸建てばかりの住宅地の土地で近くにお店等ありませんが教室兼用の家は建てられますか?

プロのアドバイス

ご質問者様のお土地の周辺はおそらくは「第一種低層住居専用地域」と言われる地域と思われます。一種低層は低層住宅の良好な住居環境を保護するための地域ですが、日常生活に必要な施設等の兼用住宅については建築が認められています。

【建築基準法施行令 第百三十条の三(一部読み替えています)】
延べ面積の二分の一以上を居住の用に供し、かつ、これらの用途(料理教室など)に供する部分の床面積の合計が五十平方メートルを超えるものを除く。

なので、50㎡を超えない料理教室であれば兼用住宅として建築は可能でしょう。
ご検討中の物件などがありましたらより詳しいご説明が出来ると思います。ぜひご相談ください。

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