駐車場や貸倉庫置き場として土地を貸す場合、借地権になるのです...
ふと疑問に思ったので教えてください。自己所有の土地を駐車場や貸倉庫置き場として貸す場合、借地権って発生するのでしょうか?
プロのアドバイス
借地権は借地借家法によって定められている権利で、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」とされています。ご質問の内容ですと、貸倉庫についても置き場としての利用なので建物の所有を目的としておらず借地借家法は適用されないと考えられます。駐車場については建物がありませんのでそもそも適用外となります。