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特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除について...

自宅の売却を考えていますがかなり損失が出そうです。譲渡損失に関する特例があると聞きましたが概要を教えて下さい。

プロのアドバイス

この特例は、居住用財産を譲渡して損失が生じた場合には、買い替え資産を取得しなくても、一定の要件のもとに、
その損失を他の所得と損益通算したり、3年間繰越控除することが出来る制度です。
<損益通算>
譲渡年の12月31日までの間に所有期間が5年を越える居住用財産を譲渡して損失が発生した場合。
<繰越控除>
損益通算してもなお譲渡損失がある場合で、繰越控除する各年の合計所得が3000万円以下であること。

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