相続放棄された不動産はどうなるのでしょうか?...
親戚が亡くなり相続があったのですが、子どもが相続放棄をするようです。
相続放棄した場合、対象になる不動産はどのようになるのでしょうか?
プロのアドバイス
相続放棄された不動産ですが、民法第959条の規定により「処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。」ことになります。
なので、日本の土地は所有者のいない土地はなく、全て個人か法人、市有、国有など所有者がいる土地になります。
不動産Q&Aトップ>住宅購入の税金について, 物件・土地・建物について, 物件・権利について>相続放棄された不動産はどうなるのでしょうか?...
親戚が亡くなり相続があったのですが、子どもが相続放棄をするようです。
相続放棄した場合、対象になる不動産はどのようになるのでしょうか?
相続放棄された不動産ですが、民法第959条の規定により「処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。」ことになります。
なので、日本の土地は所有者のいない土地はなく、全て個人か法人、市有、国有など所有者がいる土地になります。