停止条件付き契約と解除条件付き契約について教えて下さい...
停止条件とか解除条件とか不動産会社の方から話があったのですが良くわかりません。教えて貰えないでしょうか。
プロのアドバイス
停止条件付き契約とは、一定の事実の発生により契約の効力が生じる契約のことをいい、
建物請負契約の締結された場合に土地の売買契約の効力が生じるなどの場合をいいます。
解除条件付き契約とは、一定の事実の発生により契約の効力が消滅する契約のことをいい、住宅ローンの不成立の場合に契約が白紙になるなどの場合をいいます。
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停止条件とか解除条件とか不動産会社の方から話があったのですが良くわかりません。教えて貰えないでしょうか。
停止条件付き契約とは、一定の事実の発生により契約の効力が生じる契約のことをいい、
建物請負契約の締結された場合に土地の売買契約の効力が生じるなどの場合をいいます。
解除条件付き契約とは、一定の事実の発生により契約の効力が消滅する契約のことをいい、住宅ローンの不成立の場合に契約が白紙になるなどの場合をいいます。