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売買契約締結前のキャンセルで問題となるケースはありますか?...

購入申込みを行い、売買契約締結前の状況で契約自体をキャンセルした場合、契約前でも問題になる場合はあるのでしょうか?

プロのアドバイス

正式には売買契約書の作成と締結をもって合意となる場合がほとんどですが、売買契約締結前でも相手方に信頼を与え、契約締結にあたり相手方が費用の支出などを行った場合には相手方の被った損害を賠償する責任を負うことが有りえます。また、契約に向けて度々交渉等を行っていた場合にも信義則上の義務の違反として賠償責任を負う可能性があります。
契約事は相手方との信頼の上に成立するものですので、安易に購入申し込みをしたり、自分本位な理由で軽々にキャンセルなどをしないよう注意しましょう。

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