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セットバックが必要な土地...

接道している道路によってセットバックする幅は色々ですが、道路幅6mとしてセットバックが必要とされている物件がありました。何故でしょうか?

プロのアドバイス

建築基準法で認められた道路で幅員が4mに満たない(いわゆる2項道路)道路では、原則として道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させなくてはならず、これをセットバックといいます。なお、ご質問のケースは特定行政庁により道路の最低幅員が6mと定められている地域のケースで、そのために中心線から3mのセットバックが必要になっています。
なお、道路の向かい側が川や崖地の場合は向かい側の道路境界線から4m(ご質問のケースの場合は6m)の位置まで自身の側でセットバックする必要があるのでこちらも要注意です。

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