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反社会的勢力の排除条項とはどこまでが該当?...

反社会的勢力の排除条項に該当するとは本人のみでしょうか?家族や親戚に該当者がいる場合も含まれるのでしょうか?

プロのアドバイス

反社会的勢力の排除条項については国土交通省もモデル条項を示しており、業界として取り組むものとされています。では、一体どこまでが該当範囲なのかと言うと、

・暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者
・暴力団員を雇用している者
・暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者
・暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者
・暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

等とされています。
よって、単に次のような状況、境遇等にあるという場合には、それだけをもって「暴力団関係者」とみなされることはありません。

・暴力団員と交際していると噂されている
・暴力団員と一緒に写真に写ったことがある
・暴力団員と幼なじみの間柄という関係のみで交際している
・暴力団員と結婚を前提に交際している
・親族・血縁関係者に暴力団員がいる

ご不安がある場合には不動産会社の担当者に相談してみると良いでしょう。

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