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隣地との境界や敷地面積が不明確な場合、売買はできますか?...

古い土地で隣地との境界がはっきりせず、敷地面積も不明確です。
こういった土地でも売買は可能ですか?

プロのアドバイス

質問の土地の売買にあたっては境界確認は必須となります。
境界票を確認し、無ければ土地家屋調査士に依頼して境界票を設置します。
ただ、境界票の設置には隣地所有者の立会いが必要で、時間もかかりますので早めに対応する必要があります。
なお、敷地面積が不明確な場合も、測量で敷地面積を明確にします。

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