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認知症の親所有の不動産売却について...

親が認知症となったため、今後のことも考慮して不動産を整理して施設に入れる費用を捻出しようと思っています。成年後見人になれば不動産の売却は可能でしょうか?

プロのアドバイス

成年後見制度は、認知症など判断能力が低下した人を保護し、支援するための法的な制度で裁判所に申し立てを行うことで利用することが可能です。
後見人に選任されると被後見人の財産管理について全般的な取消権と代理権が裁判所から付与されます。しかし、不動産の売却については成年後見人であっても無条件で代理売却はできません。これは被後見人の居住を守るためで、売却にあたっては家庭裁判所に売却の妥当性を訴え、許可を得なくてはなりません。なお、裁判所の許可が出るか分からないため、契約にあたっては停止条件を付けることになります。

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