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附属建物の倉庫解体。登記は必要ですか?...

実家には付属建物として倉庫があるのですが、この度解体することになりました。登記には載っていたと思うのですが滅失登記が必要なのでしょうか?

プロのアドバイス

附属建物とは、ご質問の倉庫のように、主たる建物に附属して効用上一体として利用される建物のことを指します。ご質問者様のご実家も登記簿の中に附属建物として登記がされているようですので付属建物で間違いないでしょう。
なお この附属建物を取り壊した場合は、建物全体の滅失登記ではなく、附属建物のみ滅失登記を行う必要があり、登記の目的は「附属建物滅失登記」となります。

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