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自宅の売却、建築時の施工不良は誰の責任に?...

自宅を売却中です。
建売で築5年ほどですが、もし建築時の施工不良があとで分かった場合には誰の責任になるのでしょうか?

プロのアドバイス

改正民法により、新たに「契約不適合責任」という法律上の責任が定められ、その代わりに従来の瑕疵担保責任という概念が削除されました。
今後は住宅を購入する人を守る制度として、売主は「契約不適合責任」を負うことになります。住宅に何らかの瑕疵が見つかった場合、家の引き渡し後であっても一定期間内であれば買主は売主に修繕費用を請求することができます。改正民法では売主が把握していない瑕疵も保証の対象となるため、売却前に欠陥の有無について確認しておく必要があります。なお、売主が住宅の瑕疵を把握していたのに故意に知らせなかった場合には契約不適合となり、契約解除、損害賠償請求の対象となるので注意しましょう。

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