不動産Q&Aトップ, , >宅建業法の改正で何が変わるのですか?...

宅建業法の改正で何が変わるのですか?...

宅建業法が一部改正されるそうですが取引の際、何が変わるのでしょうか?

プロのアドバイス

すでに公布されている「宅建業法の一部を改正する法律」の施行日が
第190回国会にて平成28年12月20日に閣議決定され、2018年4月1日より施行されることになりました。

これにより、宅建業者に義務付けられたのは以下の3点。
・媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
・買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
・売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付

わかりやすく説明すると、ホームインスペクションを実施する業者を紹介できるかどうかを書面に記載すること、
ホームインスペクションを実施した場合は重要事項として説明すること、ホームインスペクションを実施しない場合にも建物の状態を売主、買主双方で確認すること、となります。
ただ、ホームインスペクションの具体的な中身や実務上の手続きなど、まだ決まっていない部分も多く、施行日までに決定した内容を随時お知らせしていきたいと思います。

Q&Aカテゴリー