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管理費滞納者が行方不明の場合、子に代理請求できるのでしょうか...

所有マンションの理事をしています。管理費滞納住戸があり、根気よく催促してきましたが行方不明になりました。管理適正化など厳しくなる中、マンションのリセールバリューにも影響しそうで心配しています。滞納者の子供に代理請求などは出来ないのでしょうか?

プロのアドバイス

管理費などマンション会計が適切な状態かどうかを評価されるようになりましたので、資産価値を減じてしまう可能性についてご心配なお気持ち良くわかります。詳しくは弁護士の専門領域になると思いますので断言は出来ませんが、ご質問の内容について滞納者の子に代理請求することは出来ないと思われます。管理費などの支払い義務があるのは区分所有者のみで、支払いについて子にはなんら関係がないためです。ただし、滞納者が亡くなって子が相続している場合には支払い義務が発生しますので請求が可能かと思います。

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