存在しない建物の登記が残っている土地の売却について...
親所有の未使用の土地を売却することにしたのですが、更地にもかかわらず建物登記が残っていました。土地売却にあたりどのようにしたらよいでしょうか?
プロのアドバイス
存在しない建物の登記が残っている場合には建物滅失の登記をする必要があります。もし、建物の名義人が亡くなられている場合には相続人が滅失登記の手続きを行うことができます。また、建物の名義人の所在が不明で連絡が取れない場合には、土地所有者が法務局に滅失登記を申し出ることができます。
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親所有の未使用の土地を売却することにしたのですが、更地にもかかわらず建物登記が残っていました。土地売却にあたりどのようにしたらよいでしょうか?
存在しない建物の登記が残っている場合には建物滅失の登記をする必要があります。もし、建物の名義人が亡くなられている場合には相続人が滅失登記の手続きを行うことができます。また、建物の名義人の所在が不明で連絡が取れない場合には、土地所有者が法務局に滅失登記を申し出ることができます。