不動産Q&Aトップ>売買契約の管轄裁判所ってなんですか?...

売買契約の管轄裁判所ってなんですか?...

売買契約書の中に管轄裁判所という項目があります。正直あまり気にしていなかったのですがどういった時にどういったリスクがあるのでしょうか?

プロのアドバイス

この部分は文字通り、何かトラブルが起こって訴訟に発展した場合にどこの裁判所で裁判を行うのか、というものになります。民事訴訟法では第一審に限って、原告の住所地、被告の住所地、対象不動産の所在地と3つの管轄を合意によって指定できますが、多くの協会(FRK、全宅連、全日など)の指定書式では、「本契約に関する管轄裁判所を本物件所在地を管轄する裁判所とする」としています。この条項により、遠方で訴訟が起こされても本条文を根拠として物件所在地を管轄する裁判所に訴訟を移すよう請求できることになります。遠方での訴訟は負担が重くなる場合が多いので、上記のような内容になっていない場合には念のため注意するようにしましょう。

Q&Aカテゴリー