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宅地建物取引業法の改正について...

中古住宅の流通促進のため、宅地建物取引業法が改正されたそうですがどのような内容でしょうか?

プロのアドバイス

2016年2月26日に宅地建物取引業法の一部を改正する法案が閣議決定され、
中古住宅の売買契約前に行う重要事項説明時にインスペクション結果の説明を義務づけられることとなりました。
おもな内容は下記になります。

○媒介契約の締結時に建物状況調査(いわゆるインスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の依頼者への交付
○買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
○売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付

簡単に説明しますと、
売主と買主のいずれかが媒介契約時にインスペクションを依頼するかどうかを決め、
依頼する場合はインスペクターを斡旋してもらいます。
費用は依頼をする方が負担するため、買主負担となるケースが多いでしょう。
買主は重要事項説明時にその結果を聞き、売買契約時に建物の状態を売主と買主が確認し、書面を取り交わすといった流れとなります。

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