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民法改正による不動産登記手続きの変更について...

民法の改正によって不動産登記手続きに変更があったと聞きましたがどのような内容でしょうか?

プロのアドバイス

2023年4月1日に施行された改正民法によって不動産登記手続きの一部が変わりました。具体的には土地の分筆や合筆の際、これまでは共有者全員が申請人とならなければなりませんでしたが、申請しようとする土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人の持分の価格に従い、その合計が過半数となる場合には、これらの者が登記申請人となって分筆又は合筆の登記を申請することができ、それ以外の共有者らが登記申請人となる必要はなくなりました。簡単にまとめると持分の過半数の共有者が申請人となればOKと変わりました。これにより、共有者の所在も連絡先も不明といった場合や、法定相続人全員が合意することが難しい場合でも登記申請しやすくなったと言えます。

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