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滞納管理費が新所有者に請求できるのはなぜ?...

管理費の滞納があるマンションを購入した場合、なぜ新所有者に請求できるのでしょうか?

プロのアドバイス

滞納管理費があった場合、マンションを売却したとしても原則としてその支払いから逃れることはできません。したがって、管理組合は所有者がマンションを売却した後にも、その所有者に対して滞納分の管理費を請求することができますが、現実的には売却によって関わりがなくなってしまった人から管理組合が管理費を回収するのは困難です。そのため、「建物の区分所有等に関する法律」では管理費などについて滞納があった場合には、管理組合は新所有者に対しても前所有者の滞納管理費を請求できると定めています。

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