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物件概要に「売買契約には裁判所の許可が必要です」と記載されて...

物件探しをしていて「売買契約には裁判所の許可が必要です」と記載されている物件をみつけました。どういう意味でしょうか?

プロのアドバイス

売買契約に裁判所の許可が必要となるケースは以下のような場合です。
・成年後見人(居住用不動産):家庭裁判所の許可
・相続財産管理人:家庭裁判所の許可
・破産管財人:裁判所の許可
詳しい内容については取り扱っている不動産会社で確認することができます。

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