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土地の所有権は地下何メートルまで及びますか?...

トンネル掘削による道路陥没事故が起きましたが、土地の所有権は地下何メートルまで及ぶのでしょうか?

プロのアドバイス

土地の所有権の及ぶ範囲については、民法第207条に「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」と記載されており、地下何メートルといった明確な範囲は規定されていません。一方で、大深度地下使用法(大深度法)の「大深度地下」の定義は「地表から40m以深」または「建物の支持基盤の最深部から10m以深」のうちより深い方の地下となっているため、現実的に土地の所有権が及ぶ範囲は「地表から40mまで」ということになります。
 ちなみに今回の陥没で話題になったのは、大深度地下使用法(大深度法)による事業が原因と思われる被害が出たことにあります。
大深度地下使用法は、工事完了後の震動等の発生による損害の賠償については、何も規定を設けておらず、使用権設定後、告示の日から1年以内に限り、補償を請求することができると定めるのみです。このため、工事完了後に、震動等の具体的な損害が発生した場合には、同法以外の法律によって事業者に賠償を求めていくことになると考えられています。

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