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近隣に暴力団事務所があるなどは告知義務になるのでしょうか?...

小さな子どもがいるのでふと心配になり質問します。近隣に暴力団事務所などがあった場合、重要事項説明での説明義務はあるのでしょうか?

プロのアドバイス

隠れた瑕疵とは言えないが、仲介業者が暴力団事務所の有無を認識していた場合、またはその存在を窺わせる事情を認識していた場合には、
調査・説明義務の対象となり、その義務を怠った場合には信義則上の説明義務違反になる、というのが平成25年8月の判例にあります。
仲介業者が近隣全ての物件について暴力団事務所の有無を調査するのは現実的ではありませんし、暴力団事務所が実際に活動拠点かどうかなど、
判断が難しい点などもありますが「知っている」「存在を認識し得る」のであれば説明するべき、というのが原則とお考えいただければ良いと思います。

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