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建築協定と地区計画の違いは何ですか?...

建築協定と地区計画、内容としては似たようなものだと思っていますが、何か違いはあるのでしょうか?

プロのアドバイス

建築協定と地区計画の違いは以下のようになります。
<建築協定>
 法令根拠:建築基準法
 目的:地域の個別的な要求を満足させるため、住宅地としての環境、商店街としての利便を高度に維持増進することなど
 要件:権利者間の協議により協定の目的、対象区域、制限内容などを決定し、建築協定書として提出。特定行政庁の認可により効力を得る。
 運営:土地所有者等が運営委員会等(任意組織)を組織し、自主的に運営
 違反への対応:協定に定められた建築物の制限内容は、建築確認を行なう建築主事の確認事項にはならず、違反があっても、市の違反是正の対象にはならない。運営委員会からの是正や、裁判所への提訴が必要。

<地区計画>
 法令根拠:都市計画法
 目的:地区レベルで、居住者の利用する地区施設に関する事項や、建築物の形態・用途・敷地等に関する事項を総合的な計画として定め、当該地区の特性にふさわしい態様を備えた良好な市街地の整備を図ることなど
 要件:権利者等の意見を求めて地区計画原案を作成し、都市計画審議会の審議、公告縦覧等の都市計画法に基づく手続きを経て決定される。
 運営:行政が運営
 違反への対応:行政による勧告、建築条例の場合には建築確認がなされない

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