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「現状有姿にて引き渡し」の場合、売主は契約不適合責任を負わな...

建売住宅を契約し基礎工事がもうそろそろ終わるタイミングです。色々な記事で建売住宅の施工品質の悪さを目にしているため、基礎が終わったタイミングで分かる範囲で確認したいと思いますがどのあたりを良し悪しの判断にしたら良いでしょうか?

プロのアドバイス

「現状有姿」という言葉は、実は法律上明確に規定された言葉ではありません。一般的には、契約後から引き渡しまでの間に土地や建物に何らかの変化があったとしても、引き渡し時点の状況のままで引き渡せば足りるという意味で理解されています。
ただ、裁判所判例で「現状有姿条項があるからといって、売主の瑕疵担保責任が免責されるということはできない。」という判断があり、現状有姿条項を設けた場合でも、別途、特約を設けておかなければ、瑕疵担保責任は免除されないので注意が必要です。

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