世帯主が死亡した家の処分について...
世帯主が亡くなり、残った妻が家を処分したい場合、家の名義はそのままで処分することは出来るのでしょうか?
プロのアドバイス
不動産の所有者が亡くなった場合、相続登記をして相続が完了まで売却することは出来ません。色々と残処理があって手間に感じてしまいますが、まずは相続を完了させることを目指しましょう。なお、相続後の売却については残置物処分などはせず、現状で売却することが可能です。現金化をお急ぎの場合、当社でしたら相続完了後すみやかに売却できるように進められます。是非一度ご相談ください。