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違約金を払ってでも契約を解除したい...

新築戸建てを契約をしましたが、他にもっと良い物件が見つかったので契約解除したいと思っています。違約金を払えば解除できるのでしょうか?

プロのアドバイス

契約解除について基本的な勘違いがあるようなのですが、
違約金支払いによる契約解除の可否について買主側が決める権利は本来ありません。

契約違反(引き渡し、残金支払)があった場合にその相手方が
「契約の履行を求める」か「契約を解除する」かを選択できるだけです。

相手方が不動産会社であれば、
無理に履行を求めるよりも違約金で解除して別の買主を見つける方が賢明というだけで、
買主から違約金解除が出来るわけでは有りませんのでご注意ください。

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