賃貸物件のオーナーチェンジについて...
投資用物件として一戸建てを購入予定です。現在の居住者は近隣トラブルがあるとのことで居住者を入れ替えたいと考えていますが可能でしょうか?
プロのアドバイス
賃貸物件のオーナーチェンジにおいては、地位、敷金、権利義務関係は当然に新オーナーに承継されるものとされています(最高裁判例平成11年3月25日)。そのため、ご質問者様はオーナーチェンジによって一度物件の取得と賃貸借契約の承継を受け、その後に別途立ち退き交渉を行うことになります。居住者の近隣トラブルが物件の価値を棄損するほどのものであれば、それを理由に交渉しても良いかと思いますが、そうでは無い場合には、建物の耐震工事が必要など説得力のある別の理由によって交渉される方が良いかと思います。