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相続した土地の通路を廃止して敷地全体を使って建築したい。...

相続した土地の通路を廃止して敷地全体を使って建築したい。
経緯は不明ですが相続した土地は一部通路状になっており、現状その分敷地が狭くなっています。建築するにあたり、その通路を廃止して少しでも広く敷地を使いたいと思いますが可能でしょうか?

プロのアドバイス

ご質問の通路は登記簿上どのような表記になっているでしょうか?もし位置指定道路に指定されているなら残念ですが廃止は難しいでしょう。位置指定道路に指定されている場合、その通路は建築基準法上の道路(私道)であり、その私道によって建築許可が下りている建物がある場合には自身の判断で廃止することはできません。また、そういった建物が無い場合には廃道申請は可能ですが、私道の利用者を含め利害関係者の承諾を書面で得た上で申請しなければならず、手続きの難度を考えると現実的ではありません。
どうしてもという場合には市役所や区役所の担当部署に相談してみることをお勧めします。

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