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自宅の売却で売却損が出る予定です。...

自宅の売却で売却損が出る予定です。
自宅の売却による売却損に関する特例があると聞きました。

どういった内容なのでしょうか?

プロのアドバイス

「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」といわれるものがご質問の特例になります。
具体的には、平成25年12月31日までに住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの債務残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じたときは、一定の要件を満たすものに限り、その譲渡損失をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除(損益通算)することができます。さらに損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除(繰越控除)することができます。

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