不動産Q&Aトップ, , >改正民法でできる「契約不適合責任」とは何ですか?...

改正民法でできる「契約不適合責任」とは何ですか?...

民法の改正により「契約不適合責任」という概念が新設されるそうですがどういったものでしょうか?なにか影響はあるのでしょうか?

プロのアドバイス

「契約不適合責任」は改正民法で新設された概念で、従来の「瑕疵担保責任」の概念に変わるものです。
「瑕疵担保責任」では取引対象に隠れた瑕疵がある時にその責任は原則として売主が負うというものでしたが、今回新設された「契約不適合責任」では契約された内容に適合しない「不適合なもの」が引き渡された時に生じる責任について売主が責任を負うことになります。
具体的には以下が大きな変更点となります。
○売主の負う責任について、瑕疵担保責任では「隠れた瑕疵」だったが「隠れた瑕疵である必要はない」となった
○責任の期間について、瑕疵担保責任では「契約時点までのもの」だったが「引き渡し時点までのもの」となった
○買主の救済手段が「契約解除」「損害賠償請求」に「追完」「代金減額」が追加された
○買主の権利行使について、「1年以内に損害賠償請求」から「1年以内に当該不適合を通知」とされた

ほかにも細かな部分でかなり変わっています。詳しくは改正民法の詳細解説等をご参照ください。なお、民法上の原則としてはこのように変更になりますが個別契約上での調整は可能です。詳しくは当社までお問い合わせください。

Q&Aカテゴリー