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瑕疵担保責任の範囲ってどこまでですか?...

マンションの売却を考えています。
瑕疵を理由にあとから色々と直させられた知人がいるため、
悪質な買主に当たるのが心配です。
瑕疵担保責任の範囲ってどこまでですか?

プロのアドバイス

不動産取引で「瑕疵担保責任」という際、主に外部からは確認できない「隠れた瑕疵」について売主が負うべき責任のことを言います。
民法上では、買主は瑕疵の事実を知った時から1年以内に売主に申し出しをすることで売主は瑕疵担保責任を負うとされていますが、個人間売買の場合には売買契約での取り決めが優先されます。なので「引渡し後3ヶ月間は売主が瑕疵担保責任を負う」ものとする、全面リフォームが前提となるような古い物件の場合は「売主は一切、瑕疵担保責任を負わない」ものとする、などの取り決めを契約書に記載することができます。どちらにせよ買主とこれらの条件で合意が出来なければ契約自体成立しませんので、どういった設定が良いか担当者に相談してみると良いでしょう。

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