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手付金ってどうしても払わないといけないのでしょうか?...

購入希望の物件がありますが手付金として10%の支払いを当たり前のように言われ、納得できずにいます。
購入意思を示しているのに10%も払わないといけないのでしょうか?

プロのアドバイス

手付金は購入申し込みの証拠のような位置付けで、購入の意思がかたい事を手付金の預け入れをもって示すものです。無責任な購入申し込み、キャンセルなどを防ぐ目的でもあります。では、いくらが適正か、という点については宅建業法では上限として代金の2割を超えてはならない、とされるだけで下限についての規定はありません。物件価格にもよりますが5~10%程度が一般的です。
ただ、手付金は預けるだけで、決済時には売買代金に充当されます。キャンセルしない限りは損するような事はありませんので、その点の心配は無用です。
なお、手付金無しでの契約というのも可能ではありますが、いわゆる手付放棄での解約が売主、買主ともに出来なくなります。これが何を意味するかというと、トラブルになった際にいきなり損害賠償請求される事にもなりかねない、という事になります。
あくまで一時的な預け入れ金である手付金ですので、法外な金額でない限りは商習慣に従った方がスムーズな取引ができると思います。

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