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建物内での自然死は発見時期に関係なく心理的瑕疵にならない?...

自然死は心理的瑕疵にならないと聞きました。
死亡直後に発見と死後1ヶ月では印象がかなり違うと思いますがどちらも心理的瑕疵にならないのでしょうか?

プロのアドバイス

心理的瑕疵とは「目的物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的欠陥」とされています。
死後1日の場合は通常瑕疵に該当しませんが、
死後1ヶ月などで発見時に腐乱状態、
周辺住民が認知できるような臭気があったような場合には心理的瑕疵があると判断される場合もあります。

ケースバイケースとなりますが、原則的には告知義務自体は無いものとされるケースが多いと思われます。

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