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事故物件の説明について基準ができたと聞きました...

いわゆる事故物件の説明について国の基準が出来たと聞きましたがどのような内容になっているのでしょうか?

プロのアドバイス

これまで取引物件で生じた「死」について宅地建物取引業者による調査や告知に係る明確な判断基準はなく、そのため、事故物件化を避けるために高齢者の入居を拒んだり、「死」=「事故物件」のような誤解を受けたり、円滑な取引の阻害要因となっていました。今回のガイドラインはそういった状況を受け、宅地建物取引業者が調査や告知すべき範囲・方法について示したものになります。
まず、売買と賃貸で扱いが分かれます。売買の場合は、自然死や不慮の事故については原則「告知不要」ですが特殊清掃が行われた場合には告知が必要(期間の定め無し)となります。その他の死(他殺や自殺等)については告知が必要(期間の定め無し)となります。
賃貸の場合は、自然死や不慮の事故については売買と同様で、その他の死(他殺や自殺等)については3年間は告知が必要とされました。ただし、殺人等で社会への影響が大きかった場合には告知が必要となります。
なお、調査については聞き込みやネット上の情報の調査などは求めておらず、あくまで過去に生じた死亡事案について告知書へ記載することで調査義務を果たしたことになります。
さらに、「売主・貸主に対し、事案の存在について故意に告知しなかった場合等には、民事上の責任を問われる可能性がある旨をあらかじめ伝えることが望ましい」としているほか「人の死に関する事案の存在を疑う事情があるときは、売主・貸主に確認する必要がある」としており、故意に告知を逃れることの無いよう促されています。

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