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売主が認知症の疑いがあります。売買契約を締結した場合どうなる...

検討中の物件の売主が高齢で日常生活に支障がある程度まで判断能力が低下していることが判明しました。法定後見の審判は受けていないとのことです。
このまま売買契約を締結した場合どのようになるのでしょうか?

プロのアドバイス

後見の審判の有無にかかわらず、判断の意思能力の無い状態で締結した売買契約については効力は認められず無効になるものと思われます。
このまま取引を進めるのはトラブルにつながる可能性がありますので一度仕切り直して住まい探しをされる方が良いかと思います。
なお、今後後見人がついて同売却を進めることになるとしても家庭裁判所の許可が必要になるなど時間もかかるものと思われます。

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